JA商品券ご利用上のご案内
2022.01.24
資金決済に関する法律第13条に基づく表示
「資金決済に関する法律」第13条(表示又は情報の提供)に基づき、以下に情報を提供いたします。
前払式支払手段表示事項
前払式支払手段の名称 | JA商品券 |
---|---|
氏名、商号又は名称 | 山口県農業協同組合 周防大島統括本部 商品券見本 |
支払可能金額等 | 500円 |
有効期間又は期限 | 発行日より1ヶ年 |
利用上の注意 | 一部ご利用いただけない商品等がございます。 現金とのお引換えはいたしません。また、つり銭はご容赦ください。 盗難、紛失または滅失に対し、その責めを負いません。 |
苦情又は相談窓口
TEL:(0820)72-0392
山口県農業協同組合 周防大島統括本部 営農経済部 購買課
商品券ご利用店舗一覧表
店舗名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
三蒲ふれあい店 | 山口県大島郡周防大島町大字東三蒲838-1 | 0820-74-2351 |
油田ふれあい店 | 山口県大島郡周防大島町大字伊保田1351-3 | 0820-75-0002 |
日良居ふれあい店 | 山口県大島郡周防大島町大字土居1287-1 | 0820-73-0331 |
沖浦ふれあい店 | 山口県大島郡周防大島町大字戸田1747 | 0820-76-0020 |
島の恵み本店 | 山口県大島郡周防大島町大字久賀6500-1 | 0820-72-2575 |
島の恵み小松店 | 山口県大島郡周防大島町大字小松209-9 | 0820-74-2083 |
久賀生産購買店舗 | 山口県大島郡周防大島町大字久賀4721-1 | 0820-72-0393 |
森野生産購買店舗 | 山口県大島郡周防大島町大字平野464-55 | 0820-78-0309 |
安下庄生産購買店舗 | 山口県大島郡周防大島町大字西安下庄3920-8 | 0820-77-1257 |
小松生産購買店舗 | 山口県大島郡周防大島町大字小松209-9 | 0820-74-2083 |
Aコープ久賀 | 山口県大島郡周防大島町大字久賀4721-1 | 0820-72-0391 |
Aコープ東和 | 山口県大島郡周防大島町大字平野464 -1 | 0820-78-0178 |
Yショップ油田 | 山口県大島郡周防大島町大字伊保田1351-3 | 0820-75-0002 |
Aコープ安下庄 | 山口県大島郡周防大島町大字西安下庄3920-4 | 0820-77-1256 |
Yショップ日良居 | 山口県大島郡周防大島町大字土居1287-1 | 0820-73-0331 |
Yショップ小松 | 山口県大島郡周防大島町大字小松209-9 | 0820-74-2083 |
Yショップ三蒲 | 山口県大島郡周防大島町大字東三蒲838-1 | 0820-74-2351 |
利用者資金の保全方法および無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
利用者資金の保全方法に関すること
資金決済法14条1項の規定の趣旨 | 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられています。 |
---|---|
資金決済法31条1項に規定する権利の内容 | 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 |
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別 | 内閣府令第23条の2第1項第1号および第2号については、当組合は法第35条による政令で定める自己資本比率の要件を満たす銀行等に該当するため、供託については行っていません。 |
無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無 | 当組合は、JA山口県商品券の損失及び盗難等により、利用者に生じた損失について、原則として、その責任を負わないものと致します。 |
---|
補償に関する相談窓口および連絡先
相談窓口 | 山口県農業協同組合 周防大島統括本部 営農経済部 購買課 |
---|---|
連絡先電話番号 | (0820)72-0392 |
受付時間 | 土曜日・日曜日・祝日を除く 平日8時30分~17時00分 |
不正取引の公表基準
当組合は、不正取引が発生した場合(又はそのおそれがある場合)について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに(連絡先と協力の上)必要な情報を公表いたします。