JA 総合ポイントサービス会員規約 の一部変更について
2020.02.28
令和2年4月1日施行予定の 改正民法において、『定型約款』に関する規律 (第 548 条 2~4 が新設され ることに伴い、 JA総合ポイントサービス会員規約について、所要の見直しを行いましたので、下記によりお知らせいたします。
【新旧対照表】
変更後 | 変更前 |
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第1条~第6条 省略 | 第1条~第6条 省略 |
第7条 退会等 | 第7条 退会等 |
1~2省略 | 1~2省略 |
3.(削除) | 3.当JAは自己の事情によりポイント会員の退会処理を実施できます。その場合、郵送、電子メール送信等でポイント会員あてに通知いたします。退会によって生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。 |
3.ポイント会員が次の各号にひとつでも該当する場合は、当JAはポイント会員に通知することなく、ポイント会員の退会処理または本規約に基づくサービスの一部もしくは全部の提供を停止することができます。 退会によって生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。 | 4.ポイント会員が次の各号にひとつでも該当する場合は、当JAはポイント会員に通知することなく、ポイント会員の退会処理または本規約に基づくサービスの一部もしくは全部の提供を停止することができます。 (追加) |
省略 | 省略 |
附則 1.この規約は、平成 31 年4月1日から施行する。 2.この規約の変更は、令和2年4月1日から施行する。 |
附則 (追加)この規約は、平成 31 年4月1日から施行する。(追加) |