大切な方を亡くされたお客さまには謹んでお悔み申しあげますとともに、
心からご冥福をお祈りいたします。
こちらでは、相続手続の流れについてご案内いたします。
私たちは、お客様が少しでも安心して故人様を偲ぶことができるよう、
相続手続き全般にわたり全力でサポートさせていただきます。
相続のお手続きの流れ
Step1JAへ相続のお申出
お取引店にご連絡ください。お取引の内容、相続のケースに応じ、具体的な手続方法をご案内します。
なお、お電話ではお取引内容に関するご質問にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
Step2必要書類のご案内
相続のお手続きに必要な書類をご案内いたします。
戸籍謄本・遺産分割協議書・遺言書等は、お預かりしてコピーを取ったうえで、原本をお返しします。なお、提出いただいた書類が不足している場合など、再度ご来店いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
Step3へお進みください。
Step3書類のご提出
Step2で準備いただいた書類をお取引店にご提出ください。
ご来店の際には、事前にお電話での来店予約がおすすめです。
1遺産分割協議書が作成されていない場合の受付
組合員(利用者)の方にご準備・作成いただく書類
●必須/○適宜
| 書類名 | ご説明事項 | 必須/ 適宜 |
|---|---|---|
| 手続依頼書 | 当組合所定の様式 | ● |
| 代理人請求の場合の委任状 | 任意様式(委任状により委任を受ける方を代理人として手続き可能) | ○ |
| 被相続人名義の通帳、証書、キャッシュカード | 紛失等により提出を受けられない場合は、「手続依頼書」にその旨の記載をご記入下さい。 | ● |
公的機関より徴求しご提出頂く書類
●必須/○適宜
| 書類名 | ご説明事項 | 必須/ 適宜 |
|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本等 | 被相続人の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本」(「除籍謄本」および「改製原戸籍」を含む。)または法定相続情報一覧図。 | ● |
| 相続人の戸籍謄本等 | 被相続人の戸籍謄本等だけでは相続人の確認ができない場合は、相続人の戸籍謄本等が必要。 | ○ |
| 印鑑証明書 | 相続人全員の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの) (代理人請求の場合、委任を受けた方の印鑑証明書。代理人が士業の方であれば印鑑証明書に代わって職印証明書でも対応可能) |
● |
| 相続放棄申述受理証明書 もしくは相続放棄申述受理通知書 |
○ |
2遺産分割協議書が作成されている場合の受付
組合員(利用者)の方にご準備・作成いただく書類
●必須/○適宜
| 書類名 | ご説明事項 | 必須/ 適宜 |
|---|---|---|
| 手続依頼書 | 当組合所定の様式 | ● |
| 代理人請求の場合の委任状 | 任意様式(委任状により委任を受ける方を代理人として手続き可能) | ○ |
| 被相続人名義の通帳、証書、キャッシュカード | 紛失等により提出を受けられない場合は、「手続依頼書」にその旨の記載をご記入下さい。 | ● |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員の署名と実印の押印がある遺産分割協議書原本 (相続人全員の印鑑証明書が添付されているもの) |
● |
| 相続人の「印鑑届」 | 共通印鑑の提出を受けていない相続人名義に変更する場合に必要。 | ○ |
公的機関より徴求しご提出頂く書類
●必須/○適宜
| 書類名 | ご説明事項 | 必須/ 適宜 |
|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本等 | 被相続人の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本」(「除籍謄本」および「改製原戸籍」を含む。)または法定相続情報一覧図。 | ● |
| 相続人の戸籍謄本等 | 被相続人の戸籍謄本等だけでは相続人の確認ができない場合は、相続人の戸籍謄本等が必要。 | ○ |
| 印鑑証明書 | 遺産分割協議書により相続される方の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの) (代理人請求の場合、委任を受けた方の印鑑証明書。代理人が士業の方であれば印鑑証明書に代わって職印証明書でも対応可能) |
● |
| 相続放棄申述受理証明書 もしくは相続放棄申述受理通知書 |
○ |
3遺言あり(執行者なし)
組合員(利用者)の方にご準備・作成いただく書類
●必須/○適宜
| 書類名 | ご説明事項 | 必須/ 適宜 |
|---|---|---|
| 手続依頼書 | 当組合所定の様式 | ● |
| 代理人請求の場合の委任状 | 任意様式(委任状により委任を受ける方を代理人として手続き可能) | ○ |
| 遺言書 | ・公正証書遺言の場合、遺言書(原則正本) ・遺言者(被相続人)の除籍謄本又は、法定相続情報一覧図 ・自筆証書遺言の場合、原本。自筆証書遺言書保管制度により、法務局に原本が保管されている場合は、「遺言書情報証明書」 |
● |
| 「遺言書検認調書謄本」 | 公正証書遺言または遺言書情報証明書の場合は不要 | ○ |
| 相続人の「印鑑届」 | 共通印鑑の提出を受けていない相続人名義に変更する場合に必要。 | ○ |
公的機関より徴求しご提出頂く書類
●必須/○適宜
| 書類名 | ご説明事項 | 必須/ 適宜 |
|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本等 | 被相続人の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本」(「除籍謄本」および「改製原戸籍」を含む。)または法定相続情報一覧図。 | ● |
| 相続人の戸籍謄本等 | 被相続人の戸籍謄本等だけでは相続人の確認ができない場合は、相続人の戸籍謄本等が必要。 | ○ |
| 印鑑証明書 | 受遺者(遺言によって相続貯金を受け取る方)の印鑑証明書 (代理人請求の場合、委任を受けた方の印鑑証明書。代理人が士業の方であれば印鑑証明書に代わって職印証明書でも対応可能) |
● |
4遺言あり(執行者あり)
組合員(利用者)の方にご準備・作成いただく書類
●必須/○適宜
| 書類名 | 補足説明 | 必須/ 適宜 |
|---|---|---|
| 手続依頼書 | 当組合所定の様式(公正証書遺言の場合、執行者のみの署名・捺印) | ● |
| 代理人請求の場合の委任状(執行者死亡等の場合) | 任意様式(委任状により委任を受ける方を代理人として手続き可能) | ○ |
| 遺言書 | ・公正証書遺言の場合、遺言書(原則正本) ・遺言者(被相続人)の除籍謄本又は、法定相続情報一覧図 ・自筆証書遺言の場合、原本。自筆証書遺言書保管制度により、法務局に原本が保管されている場合は、「遺言書情報証明書」 |
● |
| 「遺言書検認調書謄本」 | 公正証書遺言または遺言書情報証明書の場合は不要 | ○ |
| 相続人の「印鑑届」 | 共通印鑑の提出を受けていない相続人名義に変更する場合に必要。 | ○ |
公的機関より徴求しご提出頂く書類
●必須/○適宜
| 書類名 | 補足説明 | 必須/ 適宜 |
|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本等 | 被相続人の除籍謄本または法定相続情報一覧図 | ● |
| 印鑑証明書 | 遺言執行者の印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの) (代理人請求の場合、委任を受けた方の印鑑証明書。代理人が士業の方であれば印鑑証明書に代わって職印証明書でも対応可能) |
● |
Step4払戻手続き
書類を提出頂いてから10営業日程度で払戻のお手続きを致します。(原則お振込とさせて頂きます。)
相続が起こったとき
基本的なスケジュール
基本的な手続き一覧
| 内容 | 行うこと・受け取るもの等 | 手続き先 | 期限 | 留意事項 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 死亡届 | 提出 | 市区町村役所 | 7日以内 | 数枚コピーをとっておく |
| 2 | 死体火葬許可申請 | 提出(申請) | 市区町村役所 | 7日以内 | |
| 通夜・告別式 | 通夜・葬儀・納骨等にかかった費用の領収書(ない場合にはメモでも可)を保管しておく | ||||
| 世帯主の変更(※1) | 提出 | 市区町村役所 | 14日以内 | ||
| 国民健康保険の加入(※2) | 市区町村役所 | 14日以内 | |||
| 3 | 国民健康保険 | 被保険者証の返却 | 市区町村役所、勤務先、または健康保険組合等 | 14日以内 | |
| 後期高齢者医療保険 | 14日以内 | ||||
| 健康保険 | 5日以内 | ||||
| 介護保険 | 14日以内 | ||||
| 4 | 年金受給者死亡届 | 提出 | 年金事務所または市区町村役所 | 国民年金:14日以内 厚生年金:10日以内 |
|
| 5 | 自筆証書遺言 秘密証書遺言 |
検認 | 家庭裁判所 | すみやかに | 法務局への保管制度を利用している自筆証書遺言は検認不要 |
| 6 | 公正証書遺言 | 検認不要 | |||
| 7 | 相続人の確認 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 | 市町村役所 | すみやかに | 広域交付制度により最寄りの役所で取得可能。一部未対応の戸籍あり。その場合には本籍地の役所で取得 |
| 8 | 法定相続情報一覧図 | 交付申請 | 法務局 | 被相続人の本籍地や最後の住所地、申出人の住所地などの法務局で手続きを行う | |
| 9 | 預貯金・有価証券 | 残高証明の請求 | 各種金融機関 | 貸金庫・ネット銀行も忘れずに | |
| 10 | 不動産調査 | 登記簿謄本の請求 | 法務局 | ||
| 11 | 生命共済(保険) | 死亡共済金(保険金)の受取 | JA、保険会社 | 約款による(原則3年が多い) | |
| 12 | 農地 | 納税猶予の検討 | 農業を継続することが要件 | ||
| 13 | 相続の放棄 | 家庭裁判所 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 | 単独で手続き可能 | |
| 14 | 限定承認 | 家庭裁判所 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 | 相続人全員の総意が必要 | |
| 15 | 所得税の申告・納付 | 準確定申告 | 税務署 | 相続開始を知った日から4ヶ月以内 | 併せて消費税の申告・納付が必要な場合あり |
| 16 | 遺産分割協議 | 遺産分割協議書の作成 | (できるだけ) 相続税の申告期限まで |
未分割の場合、適用できない規定あり | |
| 17 | 遺言書による相続 | 相続人全員が合意すれば遺言の内容と違う分割も可能。遺留分を侵害していた場合には要注意 | |||
| 18 | 預貯金・有価証券 | 名義変更・解約 | 各種金融機関 | ||
| 19 | 不動産 | 相続登記 | 法務局 | 正当な理由なく相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料(令和6年4月~) | |
| 20 | 農地法3条の3 | 届出 | 農業委員会 | 遅滞なく | 遺産分割で農地を取得した方 |
| 21 | 相続税の申告・納付 | 税務署 | 相続開始を知った日の翌日から10 ヶ月以内 | 遺産分割が未分割の場合、適用できない規定あり |

