購買代金の決済について
山口県農業協同組合の購買事業ご利用にともなう購買代金の決済は、当組合の「購買代金決済要領」に基づき下記のとおり取り扱いを致します。1.口座振替の決済について
平成31年4月1日以降に購入された購買品の代金決済は以下のとおりとなります。①通常の当用供給の代金決済
供給日より5営業日後に口座振替決済します。
- 営業日とは、JA信用事業(金融窓口業務)における営業日を指します。
- 配達の場合は発送日から5営業日後の引き落としとなります。
②予約供給の代金決済について
予約注文書に記載されている決済日に口座振替決済します。
- 作物・品目等により決済日は異なります。
- 特定の決済日が設定されてない場合は当用供給と同様の代金決済となります。
2.代金決済が延滞した場合について
平成31年4月1日以降に購入された購買品で、決済日より60日を超えて支払いが延滞した場合は、決済日の翌日より経過した期間について、当組合の営農ローン(保証料含む)の利率により購買未収金利息を徴求させていただきます。3.購買代金決済要領について
目的
第1条
この購買代金決済要領(以下「要領」という。)は、山口県農業協同組合(以下「組合」という。)が、組合員および一般取引先(以下「取引先」という。)に供給する購買品の貯金口座振替決済(以下「振替決済」という。)について定めたものである。適用
第2条
購買代金の決済にあたっては、即時決済(以下「現金決済」という。)、融資決済、クレジット決済、割賦決済を除き組合所定の決済サイトにより行うものとする。決済方法
第3条
購買代金の振替決済方法は、当組合の貯金業務に係る諸規定に基づき、所定の日に指定の口座から引落決済する。購買未収金の決済サイト
第4条
決済日は、原則として次のとおり設定するものとする。
- 購買品の当用供給については、通常決済とする。
- 購買品の予約注文の供給については、予約注文ごとに定める特別決済(決済日を特約)とする。
- 組合と個別に決済を決めたものは、それを決済日とする。
購買未収金利息等
第5条
購買未収金に対する利息の取扱いは、次による。
- 購買品の供給から決済日までの利息は徴しない。
- 決済日において決済されない購買代金に対しては、決済日の翌日より当組合の営農ローン(保証料含む)の利率で日割計算により購買未収金利息を徴する。ただし、決済日から、実際に決済された日までの超過期間が60日以内の場合は購買未収金利息を免除する。
即時支払
第6条
次の事項に一つでも該当した場合に未払いの購買代金等がある場合は、当組合からの請求がなくても、それらを直ちに支払わなければならない。
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
- 仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
- 債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき
- 相続の開始があったとき
- 住所変更の届出を怠るなどにより、当組合において所在が明らかでなくなったとき
次の事項に一つでも該当した場合に未払いの購買代金等がある場合は、当組合からの請求があり次第、それらを直ちに支払わなければならない。
- 当組合に対する債務の返済が一つでも返済が遅れているとき
- その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
相殺
第7条
組合は、決済日において決済されない購買代金および前条の即時支払となった購買代金については、取引先に対し債権を有するときは、この債権と組合が取引先に対し負担する債務とを支払期限にかかわらず、その対当額について相殺することができる。改廃
第8条
この要領の改廃は、担当常務が行う。- 付則
- 1、この規定は、平成31年4月1日から実施する。
- 2、この要領の変更は、令和2年10月1日から施工する。